非常用発電機の負荷試験・負荷運転、
点検・修理・メンテナンス事業

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なぜ 非常用発電機に
負荷試験が必要なのか?
非常用発電機は、飲食店などのテナントが多く集まる商業施設を中心に百貨店・学校・病院・老人ホーム・介護施設・旅館やホテルなど、人が多く集まる規模の建物に設置されます。
災害が起き、いざと言う時に非常用発電機が可動しなかった…では済まないために、非常用発電機においては定期的に負荷運転・負荷試験やメンテナンスが必要になります。

非常用発電機が
もし作動しなかったらどうなるか…
火災などの災害が発生した場合、電力会社から電源供給が途絶えてしまい消火設備が正常に可動できず、人々が常に危険に晒される状態になります。
非常用で使用する電源は、消防法や建築基準法に基づき防災用設備および建築設備にはそれぞれ設置基準が設けられています。
不特定多数の人が集まる施設を管理・運営するには、いざという時に人命を守る義務が消防法及び建築基準法で定められています。
その消防法及び建築基準法では、迅速な消火活動を行い人命を守るために下記の基準が設けられています。
消防法における非常電源
スプリンクラーや消火栓などの、消防用設備に対しての「非常用電源」です。
消防法では、停電後40秒以内に電圧を確立することだけでなく、各消防設備に電力を供給する時間などが定められています。
建築基準法における予備電源
非常用照明や排煙設備、非常用エレベータ、防火シャッターなどの非常用電源として使用する「予備電源」です。
消防法における非常用電源と併用することも可能ですが、停電後40秒以内に電圧を確立することだけでなく、防災設備に30分以上電源を供給できることなどが定められています。

非常用発電機の
負荷運転・負荷試験 とは?
法令により1年に1回の総合点検に含まれることとなり、実施しなければならない試験のひとつです。
非常用発電機がいざという時に稼働しなかった!…というトラブルを未然に防ぐために、非常用発電機に30%以上の擬似的な負荷をかけて規定どおりの能力を発揮できるか点検することをいいます。
負荷運転・負荷試験には、非常用発電機の動作確認だけでなくメンテナンス効果もあります。
平成30年6月1日に消防法施行規則等が改正されたことにより、非常用発電機の点検方法が変わりました。
平成30年6月1日に消防法施行規則等が改正されたことにより、非常用発電機の点検方法が変わりました。
改正された
4つのポイント
負荷運転・負荷試験は、商用電源を停止させなければ実負荷による点検ができない場合があり、設置場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり装置を利用した点検ができない問題がありました。
これらの問題を解消するため、従来の点検を科学的に検証する方法になりました。
運転性能の確認方法を変更
- 従来
- 負荷運転のみ
- 改正
- 負荷運転または 内部観察等
点検周期の変更
- 従来
- 負荷運転による年1回の実地
- 改正
- 予防的な保全策を行う場合、負荷運転または内部観察による 6年に1回 の実施
負荷運転不要の発電機の定義変更
- 従来
- すべての自家発電設備に負荷運転が必要
- 改正
- 原動機にガスタービン を用いる
自家発電機の負荷試験は不要
換気性能の点検方法を変更
- 従来
- 負荷運転時に実施
- 改正
- 無負荷運転時 に実施
今回の改正で
必要となった
項目のまとめ
- 毎年、負荷運転・負荷試験を行う
- 毎年、内部観察等を行う
- 6年に1度、負荷試験と1年毎の予防的な保全策を実施
- 6年に1度、内部監査等と1年毎の予防的な保全策を実施